初回相談無料、スピード対応、休日・時間外は予約対応。春日井市の税理士は提案型の松本祐輔税理士事務所にお任せください。

節税対策 従業員を新しく採用した場合、法人税の控除が受けれます

新規雇用をした場合において、新規雇用者の給与支給額の15%を法人税から控除できます。

人材確保等促進税制について

1、適用対象は青色申告書を提出する全企業

2、適用期間は令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度

3、適用要件は通常要件:新規雇用者給与等支給額(※1)が、前年度より2%以上増えていること

4、税額控除額は新規雇用者の給与支給額の15%。ただし、法人税の20%を上限とする。

令和4年3月31日決算の会社から適用できますので、ご活用ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です