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源泉所得税の甲、乙、丙について

給与計算での甲と乙の違いについて

給与計算での源泉所得税の計算は源泉徴収税額表をみて計算します。

源泉徴収税額表の甲欄・乙欄・丙欄とは

甲欄

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下、扶養控除等申告書)を「給与の支払者」に提出した人が対象になります。この書類を受けた「給与の支払者」が「主たる給与の支払先」となり、源泉徴収税額表の甲欄が適用されます。
扶養控除等申告書は毎年最初に給与の支払いを受ける日の前日まで(異動があった場合には異動日後最初に給与の支払いを受ける日の前日まで)に「主たる給与の支払先」へ提出する必要があります。

乙欄

2か所以上から給与の支払いを受けている人で、他の「給与の支払者」に扶養控除等申告書を提出している人や、年末調整を行うときまでに扶養控除等申告書を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)

丙欄

継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など(日額表の丙欄適用者) なお、パートやアルバイトでも雇用契約の期間があらかじめ定められており、その期間が2か月以内であれば丙欄に該当します。

原則としては年末調整を行う方は給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出をした方になります。乙や丙の方は年末調整しません。

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