節税対策 従業員を新しく採用した場合、法人税の控除が受けれます
2021年10月25日
節税対策
新規雇用をした場合において、新規雇用者の給与支給額の15%を法人税から控除できます。
人材確保等促進税制について
1、適用対象は青色申告書を提出する全企業
2、適用期間は令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度
3、適用要件は通常要件:新規雇用者給与等支給額(※1)が、前年度より2%以上増えていること
4、税額控除額は新規雇用者の給与支給額の15%。ただし、法人税の20%を上限とする。
令和4年3月31日決算の会社から適用できますので、ご活用ください。
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